事務局
飯田市高羽町3-5-6
Tel.090-8800-7692
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更新情報
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(C)いいだ市民劇場
Since 1985/12/09
いいだ市民劇場規約
第1章 総則
- 第1条 この会はいいだ市民劇場といい、事務局を飯田市内に置きます。
- 第2条 この会は演劇を愛好する人たちによって構成された自主的な鑑賞団体です。
第2章 目的と活動
- 第3条 この会は良い演劇を幅広く、かつ安く定期的に鑑賞し続けることを目的としています。
また、会員相互の親睦と交流を深めるとともに、地域に根づいた文化の向上に努めます。
- 第4条 この会はサークルを主体として自分たちの手で企画し、運営します。
- 第5条 この会は目的達成のために、次の活動を行います。
(1)定期的な演劇鑑賞会の開催(例会)
(2)演劇に関する講演会・研究会・交流会の開催
(3)会報・新聞の発行
(4)会員の親睦を深めるためのレクレーションの企画
(5)職場や地域の演劇文化活動への援助協力
(6)その他、目的にそった一切の活動
第3章 会員とサークル(加入と退会)
- 第6条 この会は演劇を見続けたい人なら誰でも会員になることができます。ただし3人以上でサークルを作るか、この会のいずれかのサークルに加入することが必要です。
- 第7条 会員には入会と同時に会員証を発行します。
- 第8条 会員が退会する時は、届け出た月の分までの会費納入と、会員証の返却が必要です。退会の手続きはサークル代表者を通じて行います。
- 第9条 サークルはこの会の基礎組織で、3人以上の会員によって自主的に運営します。
- 第10条 サークル代表者は会員の会費を毎月期間内に、一括して事務局へ納めます。
第4章 機関と役員
- 第11条 この会には次の機関を置きます。
(1)総会 (2)代表者会議 (3)幹事会
- 第12条 総会はこの会の最高決議機関で、役員及び代議員で構成され、定期総会・臨時総会の2種とし、幹事会が招集します。
- 第13条 定期総会は毎年1回召集され、次の事項を議決します。
(1)活動報告及び会計報告の承認
(2)活動計画及び予算の決定
(3)役員の選出
(4)規約の改廃
(5)その他
- 第14条 臨時総会は幹事会が必要と認めた時、代表者会議が必要と認めた時、及び会員の3分の1以上が必要と認めた時に、幹事会は速やかに招集しなくてはなりません。
- 第15条 総会は代議員の過半数の出席をもって成立し(出席数に委任状を含める)、総会の議決は出席代議員の過半数をもって可決します。
- 第16条 総会に出席する代議員は各サークルから次の比率で選出します。
20名以下1名 21名以上2名
- 第17条 代表者会議は総会に次ぐ決議機関で、各サークルの代表者及び役員(会計監査員を除く)で構成され、幹事会が必要に応じて招集します。代表者会議は会の運営上必要な議事項を討議決議します。
- 第18条 幹事会はこの会を代表する機関で、若干名の幹事で構成され、互選により代表幹事を選出します。
- 第19条 幹事会に事務局を置きます。
- 第20条 この会には次の役員を置きます。
幹事若干名、事務局長1名、
会計監査員2名
- 第21条 役員の任期は総会より次期総会までとし、再選されることができます。役員に欠員が生じた場合は代表者会議において補充を決定することができます。
第5章 財政
- 第22条 この会の財政は入会金・会費・寄付金・その他で賄い、会費は、例会関係運営費ならびに通常運営費などに当てられます。
- 第23条 入会金及び会費の変更は、総会において決定します。
- 第24条 会費は毎月、前月の末日までに事務局へ納めます。
- 第25条 この会の会計年度は、10月1日より翌年9月30日までとします。
- 第26条 会計監査は毎年度1回以上実施し、次期総会に報告します。
第6章 附則
- 第27条 この規約の改廃は総会に報告し、承認を必要とします。
- 第28条 この会の運営に必要な細則規は、幹事会が作成します。
- 第29条 この規約は、1985年12月9日より実施します。
- 第30条 この規約は、1994年10月25日一部改正し実施します。
- 第31条 この規約は、1996年10月25日一部改正し実施します。